遺言とは、自身の死亡後、誰にどのように財産を分け与えるか、というように財産分割の方法を具体的に指定し、意思を伝えるものです。
遺言で示した遺産分割の意思表示は、法定相続分に優先します。

 

 

法定相続分

相続人が配偶者のみ       配偶者 全部
配偶者と子           配偶者1/2 子1/2
(複数人いる場合は人数割 例)子二人なら 1/4ずつ)
配偶者と直系尊属(父母祖父母)  配偶者2/3 直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹        配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

法定相続分で定められた通りに財産分割を行って良いのであれば、遺言は必要ありません。
特定の人に財産を残しておきたい、特定の財産を特定の人に残したいといった希望がある場合は遺言書が必要です。
 

遺言ができる者

 

遺言は、15歳以上で意思能力があれば誰でも作成できます。
ただし、成人でも判断能力が亡くなった状態(成年被後見人等)での遺言作成はできません。
 

遺言の種類

 
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。

(公正証書遺言について 詳しくはこちら)

 

遺言できる事項

 

遺言できる事項は自由ですが、法的な効力をもつものは民法で定められています。
民法で定められた事項以外のことが書かれている遺言でも、無効になるわけではありません。
また、遺言できる事項以外は法的効力はないものも、遺言者の最終意思を尊重するかどうかは遺族の判断にまかされることになります。

①相続に関するもの

・相続分の指定、委託・・・
法定相続分と異なる割合で相続分を指定したり、その指定を第三者に委託すること

・遺産分割方法の指定、委託・・・
特定の相続人に特定の財産を分けるよう指定したり、その指定を第三者に委託すること

・遺産分割の禁止(死亡後最長5年間有効)・・・
事業を継続させたい時、配偶者に現在の住居にしばらく居住させたい時など

・特別受益者の持戻し免除・・・
生前に贈与をうけた場合、相続の際贈与分を相続財産に加えて相続財産とし分配するが(特別受益の持戻し)、その持戻しを行わないよう指定すること

・遺留分減殺方法の指定・・・
減殺方法の指定ができる(遺留分とは民法で保証された法定相続人が最低限相続できる財産分であり、遺留分を侵害する遺言の場合は遺留分減殺請求をすることで遺留分の財産は相続できる)

・遺言執行者の指定、委託・・・
遺言の内容を実現させるための遺言執行者を指定したり、その指定を第三者に委託したりすること

・遺産分割における共同相続人間の担保の指定・・・
相続した財産に欠陥があった場合、それを相続人間でどう負担するか指定すること

・祭祀承継者の指定・・・
祖先の祭祀を主宰すべき者や仏壇や墓地などの祭具等を受け継ぐ者を指定すること

・生命保険金の受取人の変更・・・
生命保険金の受取人を変更すること

②身分に関するもの

・未成年後見人、未成年後見監督人の指定・・・
推定相続人に親権者のいない未成年者がいる場合、後見人を指定することができ、さらにその後見人を監督する後見監督人の指定もできる

・子供の認知・・・婚姻関係にない相手との間に生まれた子を自分の子として認めること

・相続人の廃除・取消し・・・虐待や侮辱を行う推定相続人を相続人から除くこと、またその取消し

③財産処分に関するもの

・遺贈・・・相続人以外の者に財産を贈与すること

・財団法人の設立・・・財団法人を設立するための寄付をすること

・信託の設定・・・財産を特定の信託銀行に預け、その受益者を指定して財産の管理運用をすること

 

遺言の撤回と変更

 

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
後の遺言と前の遺言の内容が異なる部分は後の遺言部分が有効となります。
また、遺言で指定した財産を処分した場合はその財産指定部分の遺言はなかったことになります。


遺言を遺すことで、自分の死後の希望を伝えることができます。
特定の人に相続させたい遺産がある、自分がいなくなった後に心配が残る家族がいる場合などは、遺言を遺し、意思を伝えた方がよいですね。