遺言には
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の3つがあります。

通常作成されている遺言の多くは「自筆証書遺言」または「公正証書遺言遺言」のどちらかですが、昨今は相続や遺言という言葉を耳にする機会も多くなり、「公正証書遺言」を作成する方も多くなってきています。
なお、これらの遺言の種類による効果の優劣はなく、作成日付の新しいものの内容が優先されます。

 

■自筆証書遺言
適宜の用紙に遺言の内容・日付・氏名等を自筆で書いて印鑑を押して作成します。

 

■公正証書遺言
公証人役場において、公証人が口述筆記で作成します。公証人が出張して作成する場合もあります。(病院に入院中で外出できない場合など)
作成に際しては、証人が2人以上必要となります。
一般の方がなってもよいのですが、守秘義務を考えると専門家に依頼することをお勧めします。

(公正証書遺言について 詳しくはこちら)

 

■秘密証書遺言
遺言書に内容を記載し、遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、さらに公証人と証人2人以上に提出して確認をします。
公証役場での手続きとなりますので公正証書作成費用がかかるうえ、遺言は公証役場で保存されないため、自己保存となり、家庭裁判所の検印が必要となりますので、メリットが少ないためあまり利用されていません。

 

以下に、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリットについてまとめました。

 

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この表からも分かるように、確実に自分の意思を死後実現するためにも、相続人がスムーズに相続手続きを行うためにも、公正証書遺言の作成をお勧めします。