公正証書遺言とは、公証役場にて公証人(法務大臣が任命する公務員)によって作成される遺言です。
公的機関である公証役場での作成となりますので、もっとも安心確実な遺言です。

そのため、当事務所でも遺言を作成するのであれば、公正証書遺言で作成することをお勧めしています。

■公正証書遺言を作成するのにお勧めの方

①確実に遺言内容を実行したい方。
自筆遺言の場合、法律で決められた形式を満たしていない場合や内容が不明確な場合、無効となる場合があります。
それに対し、公正証書遺言は公証人が作成するため、そのような心配がありません。

②遺言書の紛失や変造等が不安な方。
公正証書遺言を作成すると、公証役場で原本を保存してもらえます。
自宅での保存ですと、紛失したり、相続人やその利害関係者などに変造される可能性もあります。
また、死後に遺言が発見されないと遺言内容が実行されなくなります。
公正証書遺言は、「遺言登録システム」で全国どこの公証役場からも公正証書遺言の有無を確認できます。

③遺されたご家族に負担をかけたくない方。
遺言書の中で、家庭裁判所の検認手続き不要なのは公正証書遺言だけです。
自筆証書遺言・秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認後でなければ法的に効力のある遺言として認められません。
検認には通常1ヶ月程度かかります。
検認作業がないと、遺言内容実行の手間も1つ省くことができ、遺されたご家族の負担も軽減されます。

④言語障害や聴覚障害をお抱えの方。
公正証書遺言は手話や筆談でも作成可能です。
また、体力が弱っていて公証役場へ行くことができない方も、病院などに公証人が出張して作成することが可能です。

遺言を作成したいけれど、自書することができない。自分で作成した物だと不安だ。確実に遺言内容が実行される遺言を作成しておきたい。
とお考えの方は公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。

当事務所でも公正証書遺言の作成業務をおこなっておりますので、お気軽にお問合せ下さい。