被相続人(亡くなった人)の遺した財産を、誰が、どのような割合で引き継ぐのか、その財産割合のことを相続分といいます。
相続分には、指定相続分と法定相続分があります。

 

1.指定相続分
指定相続分とは、被相続人の遺言によって指定される各相続人の遺産分配の割合をいいます。
指定相続分は、相続人の遺留分を侵害しなければ、どのように割り振ることもできます。

遺留分とは・・・

相続人が相続財産を受け取る権利を守るために決められた割合。
相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分はない。
1.直系尊属(父母祖父母等)のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3
2.それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2
例えば、相続人でないAさんに遺産の全てを相続させる、という遺言を遺しても、配偶者がいれば遺産の半分はAさんのものとなるが、残りの半分は配偶者のものとなる。

 

2.法定相続分
法定相続分とは、民法が定める相続分をいいます。
法定相続分は次のように定められています。

 

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遺言による指定相続分がない場合は法定相続分によることとなります。

特に多く財産を残したい相続人がいる場合は、遺言を作成しておく必要がありそうですね。