相続人とは、相続により亡くなった人(被相続人)の財産上の一切の権利義務を引き継ぐことができる一定範囲の親族のことです。

法定相続人とは、被相続人の配偶者、子(養子を含む)、直系尊属(父母や祖父母等)、兄弟姉妹などです。
そしてその相続順位は民法で次のように定められています。

 

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配偶者は常に相続人となります。
第一順位の相続人(子)がいない場合は、第二順位(父母、父母がいない場合祖父母)が、第二順位の相続人もいない場合は第三順位(兄弟姉妹)が相続人となります。

 

民法では相続人となるはずであった者でも、相続人に一定の重大な事情があるときは、相続権がなくなる場合があります。
 

①相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとする行為など、違法行為を行った者。
②遺言書を偽造、変造、隠匿、破棄等を行った者。

また、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたとき、相続人に著しい非行があった時などは、被相続人は相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

 

その他、気をつける点として、相続人となるべき者が相続開始時に亡くなっている場合や、上記の原因で相続権を失っている場合、相続人が代わってきます。
子が相続開始時に既に亡くなっていた場合、その子(孫)が相続人となります。
兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合はその子(甥や姪)が相続人となります。

 
子供がいなかった場合やさらに親も既に亡くなっていて、兄弟姉妹の数が多い場合などは、誰が相続人となるのか複雑になってきます。
相続人が配偶者や子でない場合は、単純に配偶者や子で相続する場合に比べ、争いとなるケースが多くなってきます。
 

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