建設業許可は申請すれば受けられるものではありません。
建設業許可を受けるためには次の5つの要件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者がいること
建設業者が法人の場合は法人の役員、個人の場合は事業主本人又は支配人登記した支配人のこと。
一定の地位にいることだけでなく、一定の経験も必要になります。
(経営業務の管理責任者について詳しくはこちら)
専任技術者が営業所ごとにいること
許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識や経験をもつ者で、その工事に専属的に従事する者が営業所に常駐していること。
(専任技術者とは 詳しくはこちら)
請負契約に関して誠実性があること
請負契約の締結やその履行に際して法律違反(詐欺、脅迫、横領など)又は不誠実な行為(工事内容、工期等につき約束違反など)があれば建設業許可を取得することはできません。
(請負契約に関して誠実性があることとは 詳しくはこちら)
建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの、財産的基礎または金銭的信用を有していること
建設業を営むには工事着工費用などが必要なため、一定の資金を確保していなければなりません。
(財産的基礎または金銭的信用とは 詳しくはこちら)
欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当すると許可を取得できません。
ここでの許可を受けようとする者とは、法人の場合は法人の役員、個人の場合は本人、支配人、その他の支店長、営業所長などをいいます。
(欠格事由に該当しないこととは 詳しくはこちら)
まとめ
この5つの要件を満たすことが建設業許可を取得するためには必要となります。
今はまだ許可を取得していないけれど、将来取得したいとお考えの場合は、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす者がいるよう対策をしておくことも必要ですね。