許可を受けるための要件の2つ目、専任技術者が営業所ごとにいることとはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか。

 

専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属的に従事する者のことです。
その営業所に常勤して専らその職務に従事する者でなくてはならず、一定の学歴、資格や経験などが求められます。
また、取得したい許可が一般か特定かで要件が異なってきます。

 

:一般の場合:

次の①から③のいすれかに該当すれば、一般の許可の取得における専任技術者の要件を満たすことになります。

①許可をうけようとする建設業に係る建設工事に関し、
大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、
高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。

実務経験とは・・・
許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。
具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。
また、注文者側として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。

②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする建設業に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者。

③許可を受けようとする建設業に関して、定められた技術者としての資格を有する者。複数業種にかかる実務経験を有する者。

国土交通省のHPで指定学科一覧、営業所専任技術者となり得る国家資格者一覧、複数業種にかかる実務経験を有する者について確認できます。

 

:特定の場合:

次の①から④のいずれかに該当すれば、特定の許可の取得における専任技術者の要件を満たすことになります。

 

①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。

②一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、かつ元請けとして消費税含む4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。

指導監督的な実務経験とは・・・
建設工事の設計または施工の全般にわたって、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

③国土交通大臣が、①②に揚げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者。
(特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。)

④指定建設業については①または③に該当する者であること。

国土交通省のHPで、営業所専任技術者となり得る国家資格者一覧を確認できます。

 

同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の営業所の技術者と兼ねることはできません。
また、1つ目の要件の経営業務の管理責任者となる者が、専任技術者の要件を満たした場合、1人のものが両方を兼ねる事ができます。
《解体工事業の新設に伴う経過措置》

解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。