許可を受けるための要件の5つ目は、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。
許可を受けようとする者とは、法人の場合その法人の役員、個人の場合はその本人・支配人、その他支店長、営業所長などをいいます。
許可を受けようとする際に、次の①~③のいずれかの欠格要件に該当した場合は許可を受けられません。

①許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について、虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。

②法人の役員、個人事業主などが次のいすれかの要件に該当するとき。

a)成年被後見人もしくは被補佐人または破産者で復権を得ない者
b)不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
c)許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
d)建設工事を適切に施工しなかったために、公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大きいとき
e)請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
f)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
g)一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

③役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者。

これらの欠格事由に該当しなければ、5つ目の要件を満たすことになります。

 

これまでの5つの要件を全てみたすことが建設業許可を受ける要件となります。

(建設業許可の要件とは)

建設業許可を取得しているということは、これだけの要件を満たす信頼できる業者という証明にもなります。

今すぐに許可を取得することはできないが将来許可を受けたいとお考えの方は、これらの要件を満たすよう人員を確保するなど対策をしておくとよいですね。