許可を受けた後、申請事項に変更があった場合には、その都度、届け出なければなりません。
この変更届出書は、主に営業所に関する事項に変更が生じたときに届け出が必要です。
変更届出書の作成が必要な変更事項と、提出時期は次のとおりです。

 

:変更後14日以内:

・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
・欠格事由に該当したとき

 

:変更後30日以内:

・商号、名称、主たる営業所の名称・所在地の変更
・営業所の許可業種の変更
・営業所の新設及び廃止
・資本金額の変更
・役員の信任・退任・辞任・就任・氏名の変更
・個人事業者の事業主又は支配人の氏名の変更
・支配人の就任・退任

 

:変更後4ヶ月以内:

・国家資格者・監理技術者の変更
・毎事業年度(決算期)を経過したとき

 

:速やかに:

・営業所の電話番号及びFAX番号の変更
・一部又は全部の業種の廃業

 

変更届出を指定の期限内に届出を行うことを怠ると、営業停止処分や許可取消処分のような厳しい処分が行われる場合もありますので注意が必要です。