受けようとする建設業の許可が「新たに受けようとするもの」か「5年ごとの更新」か「業種の追加」かによって分かれます。

新規

新たに建設業許可を受けようとする場合、「新規」の許可を受けなければなりません。
「新規」には次の3種類があります。

1.現在有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事から受けていないものが、今回新たに許可申請をする場合
(例)
許可を受けず建設業を営んでいた者、建設業を営む会社を設立したばかりの会社

2.現在有効な許可を受けている者が、他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合
(例)
大臣許可を受けている業種を知事許可に換えたい
知事許可を受けている業種を大臣許可に換えたい
静岡県知事許可を受けているが愛知県知事許可に換えたい

3.異なる業種で「特定」と「一般」をとる場合
(例)
屋根工事業の許可を一般で許可取得済みだが、電気工事業の許可を特定で取りたい
電気工事業の許可を特定で許可取得済みだが、屋根工事業の許可を一般で取りたい

「特定」と「一般」は1業種について両方の許可を受けることはできません。よって、同一業種について、一般から特定、特定から一般に変更する場合、その都度新規で許可申請が必要となります。

更新

すでに許可を受けている場合、その建設業許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期限満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。
また、更新の際に、現在の許可区分が適正であるか行政庁が判断します。例えば、「一般」の更新の際に、行政庁がその建設工事状況を「特定」と判断した場合は、その業種について「特定」での新規の許可申請が必要となります。

業種追加

既に「一般」で許可を受けている業種がある場合に他の業種で「一般」の許可を受ける場合や、すでに「特定」で許可を受けている業種がある場合に他の業種で「特定」の許可を受ける場合です。
なお、「一般」である業種の許可を受けている時に「特定」で別の業種の許可を受けようとする場合は「業種追加」でなく「新規」となります。
(例)
屋根工事業の許可を一般で許可取得済みだが、さらに電気工事業の許可を一般で取りたい
電気工事業の許可を特定で許可取得済みだが、さらに屋根工事業の許可を特定で取りたい

 
建設業許可を受ける際に、法人であるか、個人であるかは問題ありません。
ただし、個人で許可を取得しているが法人化したという場合は、新規で法人として許可申請を行うこととなります。