近年、お墓が遠方で管理することができない、跡取りがいなくてお墓を管理する人がいない、といったことから、墓じまいをして永代供養できる納骨堂に移したい、お墓を自宅の近くに移動したいとお考えになる方も少なくないようです。
墓じまいとは
墓じまいとは、すでにお墓が存在する場合に、そのお墓を撤去することです。そして多くの場合は、永代供養墓に移されたり、新しいお墓へ移転したりします。この、新しいお墓への移動を法律上は「改葬」といいます。
永代供養墓とは墓を子孫が継承することを前提とせず、家族に代わって寺院や霊園が供養してくれるというものです。
墓じまいは自由にできる?
墓じまいや改葬をするには、ご遺骨を勝手に動かすことはできません。墓地、埋葬等に関する法律には次のように定められています。
「墓地、埋葬等に関する法律」5条1項
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。
この許可を得ずに改葬を行うと、罰則の対象となることもあるので注意が必要です。
墓じまいの流れ
① 家族や親族と改葬について相談する
② お寺や霊園の管理者に墓じまいの意思を伝える。
③ 管理規約等の規定を確認する。
④ 墓石の処分業者を手配する。
⑤ 墓じまいに必要な各種書類を準備する。(改葬許可証など)
⑥ 閉眼供養を行う。
墓じまいの後、お寺や霊園で永代供養してもらう場合は、
⑦ 永代供養墓へ納骨あるいは合祀する。
墓じまいの後、新しいお墓に移動する場合
⑦ 新しいお寺や霊園へ「遺骨」と「改葬許可証」を持参し納骨する。
行政書士は、改葬や墓じまいに関する書類作成や手続きの代行をする事ができます。
改葬・墓じまいをしたいがお墓のあるお寺が遠方にある、どのような手続きか分からないといった方はお気軽にご相談下さい。