遺産分割協議書の作成は次のような流れで行います。

 

 

相続人の確定

誰が相続人となるのか、調査します。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで一連の戸籍・除籍・改正原戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。
(相続人の第1順位である「子」がいるかを確認するため出生時から必要になります)

遺産分割協議書は、相続人全員の合意のもと作成される書類なので、後から相続人が出てくると協議のやり直しとなってしまいます。
そのため、最初に相続人を確定し、全員が協議に参加できるようにします。

相続税申告の期限が被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですので、2ヶ月以内を目安に相続人を確定させておくことが望ましいです。
(亡くなった方の財産総額が 3,000万円+600万円×相続人の数 以下である場合は相続税はかからず申告は必要ありません。)

 

相続財産の確定

 

相続財産の調査を行い、相続財産を確定します。

・不動産の場合
固定資産税評価証明書、不動産登記簿謄本 など

・金融資産の場合
通帳、残高証明書、保険金の照会申請 など

 

遺産分割協議の開始

 

相続人全員で話し合いをし、相続財産を誰にどのように分けるのかを話し合います。
相続人全ての方が納得する事が必要です。

 

遺産分割協議書の作成

 

遺産分割協議の内容をまとめ、遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印します。
作成した遺産分割協議書は、各関係機関で名義変更手続きなどをする際に使用することができます。

 

まとめ

 

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありません。
しかし、相続手続きをズムーズに行うためにも、後日の紛争を避けるためにも作成することをお勧めします。