建設業者は、軽微な工事を除き建設業許可を受けた業種以外の建設工事を請け負い施工することはできません。
しかし、実際の建設工事は、数種の専門工事が組み合わさって1つの建設物を完成させる場合が多くあります。これを、それぞれの専門業者しか施工できないとなると、発注側も請負う側も不便です。
このことから、建設業者が許可を受けた業種の建設工事を施工するにあたり、当該建設工事に付帯する工事であれば、許可がなくても請負い施工できることが建設業法に規定されています。

 

附帯工事とは

附帯工事とは次のような工事に限られます。

①主たる建設工事の施工をするために必要な、他の従たる建設工事
②主たる建設工事の施工をすることにより必要が生じた、他の従たる建設工事で独立の使用目的に供されるものではないとされる工事

つまり、それ自体が独立した工事ではなく、受注した工事の施工により必要となった建設工事ということです。

例えば・・・

屋根工事の業者(屋根工事業)が屋根の補修工事の一部に塗装する必要がある場合に、屋根補修工事と一体として塗装工事を請負う場合

この場合は附帯工事として扱われ、塗装工事業を行う事が可能です。

 

附帯工事として、500万円以上の工事を行う場合

建設業許可は軽微な工事(500万円未満)を行う場合を除き、その施工する業種毎に許可を取得する必要があります。

では、主となる業務に附帯する工事の場合は、建設業許可が必要になるのでしょうか。

例えば、塗装工事を受注する場合、その附帯工事として防水工事が必要となる場合があります。
その場合、防水工事業の許可は必要になるのでしょうか。

①附帯する工事が軽微な工事にあたる場合

防水工事が500万円未満の工事であった場合はどうでしょうか。
この場合、主となる塗装工事業の許可を取得していれば、防水工事業の許可を取得する必要はありません。
主となる、塗装工事業の許可を取得していれば、附帯工事として許可を取得することなく施工することができます。

②附帯する工事が軽微な工事にあたらない場合

もし防水工事業が500万円以上の工事であった場合はどうなるでしょうか。
防水工事も軽微な工事でないため、許可が必要となってくるように思います。
しかし、現場に防水工事についての主任技術者の資格を持っている人を専任技術者として配置しておけば、防水工事業の許可を取得する必要はありません。
または、塗装工事業の主任技術者、管理技術者がその資格を持っている場合は兼任することも可能です。

また、許可を受けていない場合に登録が必要な業種(電気工事業、解体工事業、浄化槽工事業)の工事を施工する場合は、登録が必要です。

まとめ

主たる建設工事をするために必要となる建設工事や、主たる建設工事を施行した事で必要となる建設工事は、附帯工事として許可を取得する
ことなく施工することが可能です。
しかし、軽微な工事でない場合は専任技術者を配置すること、登録が必要な場合は登録をする事などを忘れずに行いましょう。