軽微な工事のみを請負う場合、建設業許可は必要ありませんが、登録や届出が必要となってくる場合があります。

1.電気工事業を営む場合

電気工事業を営む場合には、「電気工事業法」に基づき、請負金額にかかわらず「電気工事業」の登録等が必要です。

建設業許可を受けて電気工事業を営む場合でも、建設業許可とは別に電気工事業の届出が必要です。

2.解体工事業を営む場合

解体工事業を営む場合には、「建設リサイクル法」に基づき、請負金額にかかわらず「解体工事業」の登録が必要です。

ただし、建設業の許可のうち、以下のいずれかの許可を受けている場合は、登録は不要です。

・土木工事業

・建築工事業

・とび・土工工事業

3.浄化槽工事業を営む場合

浄化槽工事業を営む場合には、「浄化槽法」に基づき、請負金額にかかわらず「浄化槽工事業」の登録が必要です。

ただし、建設業の許可のうち、以下のいずれかの許可を受けている場合は、登録は不要となりますが、別途「特例浄化槽工事業者の届出」が必要となります。

・土木工事業

・建築工事業

・管工事業

 

以上の3つの事業に当てはまる場合は忘れずに登録、届出をしましよう。

当事務所でも手続きを代行致しますのでご相談下さい。