建設業とは、元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
簡単にいうと、家を建てたい人から工事の注文を請けた建設会社や工務店などのことです。

建設業の種類には、建築一式工事、土木一式工事、大工工事、左官工事、電気工事など29種類あります。

建設業者は、軽微な工事を除き建設業許可を受けることが義務付けられています。発注者から直接工事を請け負う元請負人だけでなく、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人も、個人法人を問わず、建設工事を請け負う者は全て許可の対象となり、29の建設業の種類ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

許可を必要としない軽微な工事とは

①建築一式工事の場合(例えば家一軒を建てる場合など)

・工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
・請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、1/2以上を住居の用に供するもの)

②建築一式工事でない場合

・工事1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)

 

上記にあてはまる場合は、建設業許可を受ける必要はありません。

ただし、今後500万円以上(建築一式工事の場合1500万円以上)の工事を請負う可能性がある方は、早急に手続きをしましょう。