風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(風営法)により、キャバレー、接待をする料理店、まあじゃん屋、ぱちんこ屋等の営業に規制を設けています。
風俗営業にはどのようなものがあるでしょうか?
接待飲食店営業
風俗営業として許可の対象となる営業のうち、「接待飲食店営業」と総称されるものは次の通りです。
①キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業。
②喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。
(①に該当するものを除く)(低照度飲食店)
③喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの(区画飲食店)
このように客の接待をしたり、営業所内を10ルクス以下の低照度として客に飲食をさせる営業は「風俗営業」として公安委員会の許可を受けなければなりません。
・接待とは
接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。
接待の判断基準は以下のようなものです。
①談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交礼儀上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たりません。
②歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たります。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待にあたりません。
③遊戯等
客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえません。
④その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たります。ただし、社交礼儀上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たりません。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たります。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は接待に当たりません。
遊技場営業
①マージャン屋、パチンコ屋
マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
②ゲームセンター等
スロットマシーン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心(偶然によって金銭などの利益を得たいとする気持ち)をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により遊技をさせる営業。
まとめ
風俗営業は、大きく接待飲食店営業と遊技場営業の2つに分けられます。
遊技場営業は分かりやすいですが、接待飲食店営業は通常の飲食店営業や深夜酒類飲食店営業との違いをはっきりと区別をするのが難しく、知らないうちに無許可で営業をしてしまっているような場合もあるようです。
無許可営業の場合、風俗営業法には、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあります。
このような厳しい罰則を受けることがないよう、正しい許可や届出を行う必要がありますね。