接待飲食店を営業するには守らなければならないことがいくつかあります。
これを怠ると懲役や罰金など厳しい罰則がありますので注意する必要があります。

 

 

 

許可証の提示義務

 
風俗営業者は許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。これに違反した時は、30万円以下の罰金が科せられます。

 

名義貸しの禁止

 
風俗営業者は、自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませてはなりません。これに違反したときは、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)に処せられます。

 

風俗営業者の遵守事項

 
①構造及び設備の維持

風俗営業者は、営業所の構造及び設備を国家公安委員会規則で定める基準に適合するように維持しなければなりません。

②営業時間の制限

風俗営業は、深夜(午前0時から午前6時までの時間)においては、風俗営業を営んではなりません。
ただし、祭礼の日など特別な事情のある日として都道府県の条例で定める日又は、当該事情のある地域として当該条例で定める地域内であっては、条例で定める時間まで営業を営むことができます。

③迷惑行為の防止措置

風俗営業者は、深夜において風俗営業を営むときは、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔って粗野若しくは乱暴な行動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすようなことがないようにするために必要な措置を講じなければなりません。

必要な措置とは
1)営業所の周辺において他人迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
2)営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
3)泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
4)営業所内及び営業所周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
5)4の客がいる場合には、当該客に対し、他人に迷惑を及ぼす行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。

風俗営業者は、こうした措置が適切に行われるよう、従業員に対して教育を行わなければなりません。

④苦情の処理

風俗営業者は、深夜において風俗営業を営むときは、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければなりません。
苦情の処理に関する帳簿には、次の事項を記載する必要があります。

1)苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
2)原因究明の結果
3)苦情に対する弁明の内容
4)改善措置
5)苦情処理を担当した者

なお、帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければなりません。

⑤照度の規制

風俗営業者は、営業所内の照度を、区画飲食店については10ルクス、それ以外の接待飲食店営業については5ルクス以下として営業することができません。

⑥騒音及び振動の規制

風俗営業者は、営業所の周辺において、政令で定めるところにより条例で定める数値以上の騒音又は振動を生じさせて営業を営んではなりません。

⑦広告及び宣伝の規制

風俗営業者は、営業所周辺の清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはなりません。

⑧料金の表示

風俗営業者は、営業の種別に応じ、その営業に係る料金を表示した料金表等を掲げる必要があります。

1)遊興料金、飲食料金等
2)サービス料金等

⑨年少者立ち入り禁止の表示

風俗営業者は、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならないこととされている旨の文言を記載した書面等を、営業所の入り口に見やすいように表示しなければなりません。

 

禁止事項

 

風俗営業を営む者については次のような禁止事項を定めており、これらに違反したときは1)及び2)の違反については6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)、3)ないし6)の違反については1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)がそれぞれ科せられます。

1)客引きをすること
2)客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺にたちふさがり、又はつきまとうこと。
3)18歳未満の者に接待をさせること。
4)午前10時から翌日午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5)18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
6)20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

 

営業所の管理者

 

風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務を統括管理する者のうちから、管理者一人を選任しなければなりません。
営業者が管理者となることも可能です。営業所に常勤していることが必要です。
また管理者には、適切に業務が行われるよう、おおむね3年ごとにに1回管理者講習会があります。

 

まとめ

 

風俗営業は善良な風俗や近隣の環境、また青少年の健全な育成を阻害する恐れがあるため法律や条令で厳しく規制されています。
最近の新聞にも、客引きをした風俗営業店が摘発された記事がありました。
このように接待飲食店を営業するには守らなければならないこと、してはならないことなどが細かく規定されていますので
それを知った上で遵守し営業していくことが大切です。