深夜において酒類提供飲食店営業を営もうとするものは、営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、届出を公安委員会に提出する必要があります。

 

 

深夜酒類提供飲食店営業届出のながれ

 

①事前相談
所轄警察署の生活安全課へ、営業内容、設備などの要件を満たしているか相談に行きます。
都市計画法に定められた用途地域により場所的要件を満たしているかの確認も行います。

②届出書類の作成、収集
届出書への記入、営業所の平面図などの作成を行います。

③届出書類の提出
営業を開始しようとする日の10日前までに提出します。
深夜酒類提供飲食店営業届出は飲食店営業許可を受けていることが前提です。
要件を満たしていなかったり、書類に不備がある場合は受理されません。

④営業開始

 

 

提出書類

 

①営業開始届(静岡県警察HPよりダウンロード可能です)
②営業の方法(静岡県警察HPよりダウンロード可能です)
③飲食店営業許可証
④営業所の賃貸借契約書(または登記簿謄本)
⑤営業所配置平面図・什器備品詳細図
⑥求積表・求積図
⑦照明器具配置図・照明器具詳細図
⑧音響機器配置図・音響機器詳細図
⑨住民票

:法人の場合:
定款及び登記事項証明書
役員に係る前記9に掲げる書類

深夜酒類提供飲食店営業開始届出は手数料はかかりません。

 

届出後の手続きについて

 

深夜酒類提供飲食店営業届出に有効期限はありません。
 
以下のような届出事項に変更があった場合は変更の日から10日以内(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名にかかるものである場合にあたっては20日以内)に公安委員会へ提出する必要があります。

①営業所の大規模な修繕、大規模の模様替え等をした場合
②客室の位置、数、床面積の変更をした場合
③壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更(色の変更、破損箇所の修正等は除く)をした場合
④照明設備の変更(照度につき同性能の電球等の更新のほか、調理室等の客が利用しない場所で客室に影響を与えないものは除く)をした場合
⑤音響設備又は防音設備の変更(音に影響のない同性能のデッキ、プレーヤー、画像装置等への変更を除く)をした場合

 

従業員名簿の作成、保存

 

深夜における酒類提供飲食店営業の営業所には、営業所ごとに従業者名簿を備えなければなりません。

従業員名簿には
①氏名
②生年月日
③性別
④住所
⑤従事する業務の内容
⑥採用年月日
⑦退職年月日
⑧国籍

を記入する必要があります。

また、従業員名簿は従業員の退職後も3年間保存しなければなりません。

 

まとめ

 

深夜に酒類を提供する飲食店を営むには、様々な要件を満たし、なおかつ営業開始後も要件を満たすよう保つ必要があります。
また、営業所には従業員名簿を備える義務があります。
これらに違反した場合は営業停止処分や懲役、罰金などの厳しい罰則がありますので注意が必要です。