「食品営業許認可とは」 でご説明した食品衛生法に基づく営業許可のうち、飲食店を営業する際、許可が必要となるのが飲食店営業許可です。
では、飲食店営業許可とはどのような場合に必要となるのでしょうか?

 

 

飲食店とは?

飲食店とは、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を言います。
具体的には、食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレー等が上げられます。
一般的に私たちが外食で利用するようなレストランなどのことです。
上記の説明の「設備を設けて客に飲食させる」部分に当たります。
それ以外に、旅館や、その場で飲食を行わない仕出し屋や弁当屋も飲食店に含まれています。
これは、上記の「食品を調理する」という行為が行われるので飲食店に該当するということです。

 

飲食店営業と喫茶店営業の違い

飲食店営業許可には、飲食店営業許可と喫茶店営業許可があります。
この2つの違いは何でしょうか?
喫茶店営業では、調理したものを提供することができません。
喫茶店やカフェでも、調理を必要としない飲み物や食べ物を提供するのならば、喫茶店営業となります。
コーヒーと共に、小皿にクッキーやあられを提供するような場合です。
コップ式自動販売機も喫茶店営業となります。
かき氷の販売も飲食店営業ではなく喫茶店営業となります。
また、喫茶店営業では、アルコールの提供はできません。

一方、喫茶店やカフェでも調理をする場合は飲食店営業許可が必要となります。
軽食として、ハンバーガーをメニューに載せたり、ランチタイムにパスタやピザを提供するといった場合は飲食店営業となります。

 

パン屋を始めようとする場合

パン屋を始めようとする場合、食品衛生法に基づく許可のうち、菓子製造業許可が必要となります。
さらに、自家製のパンをサンドイッチにして販売する場合は、菓子製造業許可に加え、飲食店営業許可が必要となります。
サンドイッチを調理するので、上記の飲食店営業の仕出し屋としての許可が必要となってくるということです。
また、お店の一角をカフェコーナーとし、焼きたてのパンを店内で食べてもらいたい、一緒にコーヒーやジュースも提供したいと考えているとします。
この場合も、菓子製造業許可に加えて喫茶店営業許可(サンドイッチのような調理パンを含む場合は飲食店営業許可)が必要となります。

 

まとめ

このように、何を提供するのかどのような飲食店にしたいのかで必要な許可も代わってきます。
喫茶店営業許可では色々と提供する商品が限られてくるため、飲食店営業許可を取得して開業する場合が多いようです。
また、飲食店営業許可のみでよいと思っていたが、あわせて食品衛生法に基づく別の許可も必要であったという場合もあります。

事業を始める前にしっかりとした計画を立て、一度保健所に確認していただくことをお勧めします。
開業準備でお忙しい方は、当事務所でも保健所への聞き取りから許可申請までの代行を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。