建設業の許可はその業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分され、どちらかの許可を受けなければなりません。
(同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません)
一般建設業か特定建設業かは、次のフローチャートで確認できます。
:一般建設業許可:
建設工事を下請けに出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合
:特定建設業:
発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる建設工事を施工する場合
発注者から直接請け負ったものでない限り、下請金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上あっても特定建設業の許可を受ける必要はありません。
特定の許可を受けるのは元請業者のみということになり、第一次下請業者、第二次下請業者は下請に出す金額に関わらず一般の許可となります。
また、元請業者が発注者から直接請け負う請負金額には制限はありません。下請に出す金額のみをみます。
同一の業者が、ある業種については特定建設業許可を、他の業種については一般建設業許可を受けることは可能です。
(例 左官工事は一般で、電気工事は特定で許可を受ける )
特定建設業といえども請け負った建設工事をそのまま一括して他人に請け負わせる契約、一括下請契約は、建設業法第22条により、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。