建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行います。
この区分は、工事の請負金額、業種に関わらず、営業所の所在地によってなされます。

営業所とは・・・

本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、
①請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること
②電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
③①に関する権限を付与された者が常勤していること
④専任技術者が常勤していること

の要件を備えているものをいいます。

1つの都道府県の区域のみ営業所を設けるのであれば知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を設けるのであれば大臣許可となります。

 

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知事許可であっても、営業所のある都道府県以外の建設工事を請け負うことは可能です。