建設業許可には次のような種類があります。

①知事許可か大臣許可か

知事許可→1つの都道府県の区域内のみ営業所を設ける場合(1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も含む)
大臣許可→2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合(例えば、静岡に本店、名古屋に支店を設ける場合)

(知事許可と大臣許可について 詳しくはこちら)

②一般建設業か特定建設業か

一般建設業→建設工事を下請けに出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金(下請契約が2以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合
特定建設業→発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金(下請契約が2以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる建設工事を施工する場合

(一般建設業と特定建設業について 詳しくはこちら)

③新規か更新か業種追加か

新規→新たに受けようとするもの
更新→5年ごとの更新
業種追加→業種を追加

(新規、更新、業種追加について 詳しくはこちら)

の12種類があります。

許可を取得するにはそれぞれに応じた許可申請をする必要があります。