昨年11月に新たな機能実習制度が始まり、新聞やニュース等でとりあげられる機会が増え、目にしたことがある方も多いと思います。
技能実習制度とはどのような制度でしょうか。
技能実習制度とは
技能実習制度は、発展途上国から来日し一定期間日本で就労したものが、日本の技能、技術、知識を習得することで、発展途上国の経済発展等を担う「人づくり」に協力することを目的としています。日本の優れた技能、技術、知識を発展途上国に広めることで経済発展に協力するというものです。
技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(入管法)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、技能実習制度の見直しに伴い、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が新たに制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生受け入れの方法
受け入れる方法には企業単独型と団体管理型があります。
企業単独型は規模の大きな企業での受け入れであることもあり、9割以上が団体管理型の受け入れとなっています。
①企業単独型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人や取引企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方法
②団体管理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(管理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方法
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、技能、技術、知識等を修得します。
技能実習生の入国から帰国までのの流れ
①入国後、日本語等の講習(1ヶ月程)
②企業等(実習実施者)へ配属、各実習実施者で選定された技能実習責任者の指導の下、技術等の修得
③入国1年後、技能検定(基礎級)を受検 合格 → 技能実習2年目へ
不合格 → 技能実習終了、帰国
④その後、2年間(入国から3年間)、企業等(実習実施者)で技術等の修得
⑤入国3年後、帰国、技能実習終了
又は、優良な管理団体、優良な企業等(実習実施者)のみ最大5年まで実習可能
・5年間の技能実習を行う場合
⑥入国3年後、技能検定(3級)を受験
一時帰国(1ヶ月上)
⑦再度入国し、同じ企業等(実習実施者)の元で技術等の修得
⑧入国5年後、技能検定(2級)を受験
技能実習終了