帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。
日本では、帰化の許可は法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。

 

 
 

帰化の条件

 
1)住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
また、正当な在留資格を有していなければなりません。
 
2)能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
20歳以上という条件は、婚姻している者についても免除されません。
 
3)素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
 
4)生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。
この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
 
5)重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
 
6)憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
 
 

条件が緩和される場合

 
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
 
1)住所要件のみ緩和

・日本国民であった者の実子(3年以上住所又は居所を有する者)
・日本で生まれた者(3年以上住所又は居所を有する者)
・日本で生まれた者でその実父又は実母が日本で生まれた者(現に住所を日本に有する者)
・引き続き10年以上日本に居所を有する者
 
2)住所、能力に関する条件の緩和

・日本国民と婚姻しその配偶者となった者(能力要件が不要、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者、また、婚姻が3年以上継続している者は、引き続き1年以上、国内に居住している者)
 
3)住所、能力、生計に関する条件の緩和

・日本国民の実子で、日本に住所を有する者(父又は母が死亡の時、日本国民であった者も含む)
・日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法上未成年であった者(縁組関係が現に継続していること)
・生来の日本国籍を喪失した者で日本に住所を有する者
・日本で生まれた無国籍者で出生時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
  

帰化申請の流れ

 
1)相談(相談回数は3~4回ほど)
帰化条件や身分関係等を確認します。本国で取得する身分関係書類、国内で取得する身分関係書類を集めます。
また、国籍法には明記されていませんが、日本語の読み書き能力、会話能力は必要とされています。
提出する資料である帰化の理由書は本人が自筆で書く必要がありますので、それなりの日本語能力が必要となります。
 
2)申請
申請者の住所を管轄する法務局に申請をします。
受付後、申請者及び配偶者の面接調査が行われ、本当に帰化の意思があるのかを再確認されます。
 
3)審査
法務省民事局において送付された申請書類等の審査が行われます。
 
4)通知
帰化の許可又は不許可の通知が来ます。
帰化許可者に対して法務局から「身分証明書」が手交されます。住所地の市役所に「帰化届」を提出します。

相談から、許可の通知が出るまで1年ほどかかります。