国籍とは、個人が特定の国家の構成員であるための資格であり、ある国の国籍を有する者を、その国の国民と呼びます。

 

 

国籍の決定

国籍の取得・喪失の決定は、それぞれの国家が独自に国籍に関する国内法を決め、この国内法によって決定されます。
日本では国籍法が日本国籍の取得及び喪失の原因を定めています。

日本の国籍法の理念

1)父母両系血統主義

出生による国籍の取得については、大別して、血統主義と生地主義があります。
血統主義とは、その国の国籍を有する父又は 母の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義です。
生地主義とは、その国で生まれた子に、その国の国籍を与える主義です。
日本の国籍法は血統主義を採用しており、また昭和59年国籍法改正によって、それまでの父系血統主義が父母両系血統主義に改められました。

2)国籍唯一の原則

人はかならず国籍をもち、かつ、唯一の国籍をもつべきであるという原則です。日本は重国籍が認められていないため、日本の国籍を取得するには他の国籍を離脱する必要があります。

3)国籍自由の原則

国家は個人の意思に反して、自国の国籍を強制すべきでないというものです。日本の国籍法は国籍を離脱する自由が保障され、また国籍変更の自由も認められています。

日本国籍の取得原因

日本国籍を取得する原因には、出生、届出、帰化の3つがあります。

1)出生(国籍法第2条)

(1)出生の時に父又は母が日本国民であるとき
(2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
(3)日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき

ここでいう「父」又は「母」とは、子の出生の時に、子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。
また、この法律上の親子関係は、子が生まれた時に確定していなければなりません。
したがって、婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については、母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には、出生によって日本国籍を取得しますが、出産後に日本人父が認知した場合には、出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので、原則として出生によっては日本国籍を取得しません。
しかし、このような子が父から認知された場合については、一定の要件を満たしていれば、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます。(2-1)参照

2)届出(国籍法第3条、第17条)

届出による国籍の取得とは、一定の要件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという制度です。

(1)認知された子の国籍取得

出生後に父から認知された場合で、次の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得することができます。

・届出の時に20歳未満であること。
・認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
・認知をした父が届出の時に日本国民であること。
(認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。)
・日本国民であった者でないこと。

(2)国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得

外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし、日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は、次の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。

・届出の時に20歳未満であること。
・日本に住所を有すること。
「日本に住所を有すること」とは、届出の時に生活の本拠が日本にあることをいいます。
(観光・親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には、日本に住所があるとは認められません。)

(3)その他の場合の国籍の取得

上記1及び2のほかに、官報催告によって国籍を喪失した方の再取得(国籍法第17条第2項)等があります。

3)帰化(国籍法第4条から第9条まで)

帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって国籍を与える制度です。
本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合にはその方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。