日本の発展に寄与することが見込まれる、高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。

 

 

出入国管理及び難民認定法での規定

高度専門職の在留資格について、出入国管理及び難民認定法には次のようにあります。

① 高度な専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の期間との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の期間との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

② 前号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の活動にあたる活動

高度な学術研究活動を行うもの、高度な技術を持つもの、高度な経営管理能力を持つものがこの在留資格に当てはまるということです。

 

高度専門職の在留資格を得る要件

1で揚げた3つの分野に分類し、それぞれの特性に応じて、当該外国人の学歴、職歴、年収等あらかじめ示された項目ごとにポイントを設定し、ポイントの合計が70点以上であればこの在留資格の取得を申請することができます。
ポイント計算表は、法務局 入国管理局HPよりダウンロードが出来ます。

ポイント計算表はこちら 

また、在留状況が良好であることも要件となります。

 

出入国管理上の優遇措置の内容

 

高度専門職は1号と2号に分かれています。最初に取得できるのは1号であり、1号で3年以上活動を行っていた方が2号の対象になります。

①高度専門職1号の場合

1) 複合的な在留活動の許容

教育・研究分野、自然科学・人文科学、経営・管理の3つの分野での就労活動の他、その分野での関連業務として自ら経営をする活動も許容されます。

2) 在留期間「5年」の付与

高度専門職1号の在留期間は最初から5年の期間が付与されます。他の一般的な就労系の在留資格はほとんどが、最初1年や3年の在留期間が付与され、その後安定してから5年の在留期間が与えられます。

3) 在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を取得するには原則日本に10年在住することが必要となります。
高度専門職からの永住許可の要件は1年(ポイントが80点以上の場合)または3年に短縮されます。

4) 配偶者の就労

高度専門職の外国人の配偶者(同居する場合)には、研究、語学等の教育活動、自然科学・人文科学分野での活動、一部の芸能活動が認められる場合があります。
就労活動を行うには、本来就労系の在留資格を取得する必要があるのですが、高度専門職外国人の配偶者には就労系の在留資格を取得することなくこれらに該当する就労活動をすることができます。

5) 一定の条件の下での親の帯同

高度専門職の外国人(世帯年収が800万円以上の場合)で、7歳未満の子どもの養育、または妊娠中の本人や配偶者の介助・支援をする場合に、その父母(同居する場合)の在留が認められる場合があります。

6) 一定の条件の下での家事使用人の帯同

高度専門職の外国人(世帯年収が1000万円以上の場合)には、来日する際家事使用人(18歳以上、月額報酬20万円以上、継続して1年以上雇用されているもの)の帯同が認められる場合があります。
また、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有がいる場合も、家事使用人の在留が認められる場合があります。

②高度専門職2号の場合

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
b. 在留期間が無期限となる
c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

 

まとめ

高度専門職の在留資格は他の就労資格と比較し様々な優遇があります。これは、外国の優秀な高度外国人を積極的に受け入れることを目的としているからです。
高度外国人とは「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。
(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)
ポイントを満たしているけれども、高度専門職への変更申請をしていない方は、優遇された高度専門職への変更を検討してみるのもよいでしょう。