日本に在留する外国人のうち、経営管理の在留資格で在留する外国人は1%程度です。「経営管理」とはどのような在留資格なのでしょうか。
 

 

 

出入国管理および難民認定法での規定

 

経営管理の在留資格について、出入国管理及び難民認定法には次のようにあります。
 
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
(法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
 
該当例としては,企業の経営者,管理者などです。自分で会社を立ち上げ事業を行う場合や、既存の企業に新たに外国から取締役等を迎える場合、出資はしないが管理者として雇い入れられる場合等が考えられます。
 
 

在留資格取得の要件

 
 

①日本国内に事業所が存在すること

 

自分で会社を立ち上げる場合等新たに事業を始める場合は、申請前に事業所を確保する必要があります。

 

②規定の事業規模を満たすこと

 

1)2名以上の常勤職員がいること
経営管理の在留資格を申請する者の他に、常勤する職員が2名以上いることが必要です。
この常勤職員は就労の在留資格で日本に在留する外国人は含まれず、日本人か外国人である場合は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の資格で在留する外国人でなくてはなりません。
 
2)資本金の額又は出資金の額の総額が500万円以上であること。
法人の場合は出資金が500万円以上である必要があり、個人事業主の場合は500万円以上の投資をして営む必要があります。
 
1),2)の規模に準ずる規模であると認められること
例えば常勤職員が1名しかいないが資本金の額が250万円程である場合等です。
 

③事業の管理に従事する場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ日本人と同等以上の報酬を受けること

 
管理者として在留資格を得るには、経営管理業務の3年以上の実務経験が必要となります。この3年には大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます。
 

④事業に継続性が認められること

 
経営の在留資格の場合、既存の事業所に出資をして取締役等の経営者として迎え入れるか、新たに事業を始めるため会社等を設立し申請者が取締役等の経営者となる場合が考えられます。
管理の場合は上記のような既存または新規の事業所に管理者として雇われる場合が考えられます。

経営者や管理者として行う事業が実在し、継続性があることが必要です。

1)既存の事業の場合
すでに事業が開始されているので、現在の事業がどのような状況であるか、過去の財務諸表や納税書類から継続性があることを証明します。

2)新規の事業の場合
まずは、法人を設立する等し事業所を作り、またどのような事業をどのように展開していくのか、事業計画書等で事業の継続性を証明します。