日本で就労する外国人(身分系の資格をもつもの等一部資格を除く)は、一定の技術を身につけたものでないと在留資格が取得できません。

 

 
 

出入国管理及び難民認定法での規定

 

技術・人文知識・国際業務の在留資格について、出入国管理及び難民認定法には次のようにあります。
 
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う
理学,工学その他の自然科学の分野若しくは
法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

具体的には、機械工学等の技術者、通訳、私企業の語学教師などの職業で働く場合です。

 

学歴、職歴に関する要件

 
①技術、人文知識の場合
 
1) 当該技術・知識に関連する科目を専攻して、日本もしくは海外の大学院・大学・短大を卒業した人
2) 当該技術・知識に関連する科目を専攻して、日本の専門学校を卒業した人
(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号を付与されたもの)
3) 10年以上の実務経験を有する人

上記のいずれかに該当する必要があります。
1)と2)が学歴、3)が職歴に基づいた要件となります。
注意する点として、1)の大卒の場合は日本の大学でも海外の大学でも大丈夫ですが、2)の専門学校の場合、日本の専門学校に限られています。
つまり海外の専門学校を卒業していたとしても、この要件にはあてはまりません。
3)で求められている職歴10年以上には、大学や専門学校でこの分野を学んだ期間も含みます。

 
②国際業務の場合
 
1) 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
2) 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
ただし大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験は必要ありません。

1)が業務内容の要件、2)が職歴の要件であり、どちらも満たす必要があります。
注意する点として、国際業務の在留資格の条件において、大学卒業者が翻訳通訳などに従事する場合、職歴は問われません。

本人の学歴、職歴が要件にあてはまるか、証拠となる資料を提出します。
専門学校卒の学歴に基づいてこの在留資格を取得しようとする場合、専門学校で学んだ知識と、実際に本人が行う職務内容が密接に関連している必要があります。
 
 

報酬に関する要件

 
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
 
「報酬」、とは、本給+賞与をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当などは含みません。
外国人であっても、同種職種の日本人と同等の待遇である必要があります。

外国人を就労させる企業側にも、その事業の適法性・安定性・継続性を求められます。