日本に滞在する全ての外国人は入管法に定める在留資格を持って滞在しています。
それぞれの在留資格には、身分の資格を除き、行う事が出来る活動が限定されており、資格外の活動をすることはできません。

 

 

 

就業が可能なもの

 

①外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

②公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)

③教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

④芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動

⑤宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

⑥報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

⑦高度専門職
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う基準に該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

⑧経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

⑨法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

⑩医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

⑪研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)

⑫教育
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

⑬技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務若しくは外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

⑭企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う、技術又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

⑮興行
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)

⑯技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

技能実習
1) 「講習による知識習得活動」及び「雇用契約に基づく技能等習得活動」
2) 1)に従事し、技能等を習得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき習得した技能等を要する業務に従事する活動

 

就労はできないもの

 

⑰文化活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

⑱短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

⑲留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる期間において教育を受ける活動

⑳研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)

㉑家族滞在
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

 

許可の内容により就労の可否が決められるもの

 

㉒特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等

 

就労に制限がないもの(身分又は地位に基づく在留資格)

 

㉓永住者
法務大臣が永住を認める者

㉔日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは民法の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

㉕永住者の配偶者等
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

㉖定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者