日本で滞在する全ての外国人は、それぞれの目的に従い、入管法に定められた滞在資格の許可を取得する必要があります。

 

 
 

入管法とは

 
入管法とは、「出入国管理及び難民認定法」のことであり、日本に入国し滞在するには、この法律で定められた手続きを行う必要があります。
日本で滞在する全ての外国人は、それぞれの目的に従い、入管法に定められた滞在資格の許可を取得しなければなりません。
また、それぞれの在留資格には、活動できる内容や、身分又は地位が決められており、またその期間も決められています。
許可を得ることなく資格外活動を行ったり、期間を過ぎても更新手続きをせず滞在するなどすると、入管法違反により罰を受けたり、退去強制となります。
また、退去強制となった場合は、一定期間日本に上陸することができません。

 

在留資格とビザ

 

外国人が日本で滞在するにはビザが必要だと聞いたことがある方は多いと思います。
就労ビザ、や結婚ビザ、などという言葉も聞いたことがありますが、在留資格とビザは別物です。

在留資格制度とは、日本に在留できる資格を法律で定め、外国人の入国、在留を管理する制度です。
入管法では、日本に在留する外国人は、入管法、他の法律に規定がある場合を除き、在留資格をもって在留すると規定されています。
このように、日本に在留する外国人は、在留資格のうち1つを付与され、その在留資格の範囲内の活動が許される事になっています。
在留資格は、その範囲内で活動が認められるもので、日本に滞在し、活動するための根拠となるものです。

一方、ビザ(査証という)は、その人物の所持する旅券(パスポート)が有効で、その人物が入国しても差し支えないと示す証書のことです。
多くの国では入国を保証するものではなく、入国許可(上陸許可)申請に必要な書類の一部となっています。
犯罪歴があるなど身元審査で不適格と判断された者には査証が発行されず、その場合原則として入国は許可されません。
出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、日本に入国する際には、原則としてその取得が求められています。
外国人の持っている旅券が有効であることの確認と、入国させても支障がないという推薦の意味があります。

 

申請取次制度とは

 

入国管理局への申請は、入国・在留申請手続きについて、外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うのが原則です。
この例外が申請取次制度であり、申請取次者が必要書類を提出することにより、本人の出頭が免除されます。
出入国管理に関する一定の研修を受け、管轄の地方入国管理局に届出を行った行政書士は、申請人に代わって申請書等を提出することが認めらます。

■取次が認められる申請

・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格の変更許可申請
・在留期間の更新許可申請
・永住許可申請
・資格外活動許可申請   等