日本に住む外国人や、観光等で来日する外国人の増加に伴い、日本人と外国人の婚姻も増加しています。
 
 

 
 

日本人と結婚した外国人は日本に住むことができるのか?

 
 日本人と結婚したのだから、結婚ビザがもらえて日本に住むことができると考えがちです。
一般的に結婚ビザと言われているものは「日本人の配偶者等」の在留資格に当たるものです。
 しかし、実際は婚姻と在留資格は全く別で、婚姻しただけでは日本に住むことはできません。
「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住むには、入国管理局へ申請し在留資格を取得する必要があります。
 
①外国人配偶者が海外にいる場合 ⇒ 在留資格認定証明書交付申請
②外国人配偶者が日本にいる場合 ⇒ 在留資格変更許可申請
(別の在留資格(短期滞在等)を持っている場合)
 
 

申請に必要な書類

 

 近年、偽装結婚が急増していることもあり、その結婚が本物であるか厳しく審査されます。
自分たちの結婚は決して偽造ではないからと安易に考えられる方が多いですが、少しでも疑いがもたれるようなことがあると、それが偽装結婚でなくても許可はおりません。
 
1)両国での婚姻を証明する書類
婚姻は日本とその配偶者の母国と両方で成立していることが必要です。
 
①日本人配偶者の戸籍謄本
②相手国発行の結婚証明書
 

2)日本人配偶者の書類
日本人配偶者の収入や納税状況等が確認されます。
 
①日本人配偶者の住民票の写し
②日本人配偶者の職業を証明する資料
在職証明書や自営業であれば営業許可証や確定申告書のコピー等
③日本人配偶者の課税証明書、納税証明書
 

3)結婚の詳細を記載した書類
入国管理局では質問書と呼ばれる、結婚に至った経緯やお互いの親族に関する情報を記載した書面を提出することとなっています。
二人が、どこでどのように出会ったのか、結婚に至るまでにどのようなことがあったのかを、日時等も含め具体的に説明します。
また、二人で撮った写真等も併せて提出し、婚姻が本物であることを証明します。

 

まとめ

 
 結婚をすれば当然に一緒に住むことが出来る日本人同士とは違い、日本人と外国人の夫婦は外国人配偶者の在留資格を取得しなければ一緒に住むことが出来ません。
 一般的に、年齢差がある場合や、日本人側の方が外国人との、外国人側の方が日本人との離婚歴がある場合、また過去に一度申請をしているが不許可となった場合は難易度が上がり、入国管理局側も厳しく審査をします。
 「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、結婚が真実であることを様々な資料で証明することが重要です。