建設業の許可は、建設工事の種類で区分された許可業種ごとに受けなければなりません。
許可業種区分には、2つの一式工事と27の専門工事があります。
一式工事とはどのようなものでしょうか。
一式工事とは
土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、他の27の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行う場合を想定しています。
一般的には元請業者が必要な許可と考えられます。
総合的な企画、指導、調整を行うとは・・・
元請人自ら
①施工計画の総合的な企画
②工事全体の的確な施工を確保するための工程管理、安全管理、
③工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理
④下請負人間の施工の調整
⑤下請人に対する技術指導、監督
等を行う事をいいます。
一式工事の許可を受ければ、どの業種の工事もできるのか?
一式工事の許可は、あくまで大規模かつ複雑な工事を、完成に向けて企画・指導することが役割であり、軽微な工事を除き専門的な工事を直接施工することは認められていません。
土木一式、建築一式工事の許可を受けても、他の27の専門工事の許可がない場合は500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。
例えば・・・
建築一式工事の許可をのみ受けている場合、住宅一棟の建築工事を請け負うことはできますが、住宅建築の過程で行われる工事(大工工事、電気工事、建具工事など)を単独で請け負うことはできません。
ただし、住宅一棟の建築工事を請け負った際、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事(附帯工事)を一体として請け負うことは差し支えありません。
1次下請以下の工事を一式工事として請け負うことはできるのか?
一式工事の「総合的な企画、指導、調整」業務は、一般的には元請業者が複数の下請業者に対して行う業務であると考えられます。
そのため、原則として下請工事を行う場合は一式工事には該当しません。
下請業者が直接施工を行わず、施工管理のみを行っている場合などは、元請業者が行うべき「総合的な企画、指導、調整」を下請業者が行っている可能性が高く、一括下請に該当すると判断される可能性があります。
一括下請は建設業法で禁止されています。
2次下請以下の施工内容が「総合的な企画、指導、調整」に該当することは原則としてありません。
まとめ
一式工事とは、全ての専門工事を施工できる許可ではなく、大規模な工事を総合的に企画、指導する許可です。
単独で専門工事を請け負う場合は、専門工事の許可を取得するようにしましょう。