深夜に主に酒類を提供することを営業内容とする飲食店を深夜酒類提供飲食店といいます。
深夜酒類提供飲食店を経営する場合、営業所を管轄する公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。

 

 

深夜酒類提供飲食店とは?

「深夜において営む酒類提供飲食店営業」とは、午前0時から午前6時までの時間において営む酒類提供飲食店営業をいいます。
ここで「酒類提供飲食店」とは、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業で、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。
また、提供する酒類の量に関わらず、届出が必要となります。

ただし、次のような営業は除かれます。

・営業時間中、常に主食を提供している場合。1週間のうち平日のみ主食を提供する営業、1日のうち昼間のみ主食を提供している営業等はこれに当たりません。
例えば、居酒屋が昼間のみサラリーマン向けにランチメニューを出している、といったような場合は酒類飲食店営業となります。

・お客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることが必要であり、例えば、大半の時間は酒を飲ませているところ、最後にお茶漬けを提供する場合はこれに当たりません。

・「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類、ピザ、お好み焼き等がこれに当たります。

通常のレストランでお酒を提供するような場合は深夜酒類提供飲食店許可は必要ありません。

 

風俗営業許可との違い

通常の居酒屋やバーで、深夜に酒類を提供するには、飲食店営業許可に加え深夜酒類提供飲食店営業届を提出することになります。

(飲食店営業許可についてはこちら)
しかし、酒類を提供する飲食店で従業員が客に接待をする場合、風俗営業許可が必要となります。

接待の定義について、風営法では「歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすこと」とあります。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や陥落を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して興趣を添える会話やサービス等を行う事をいいます。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことです。
また接待の主体は、通常営業者やその雇用している者が多いですが、それに限らず料理店で芸者が接待する場合も含みます。

【接待の判断基準】

①談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交礼儀上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たりません。

②歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たります。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待にあたりません。

③遊戯等
客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえません。

④その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たります。ただし、社交礼儀上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たりません。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たります。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は接待に当たりません。

 

まとめ

午前0時から日の出までの、深夜に酒類を提供する飲食店を営業するには飲食店営業許可に加え、深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。
接待を伴うスナック等の飲食店を営業をするには、風俗営業法に基づく風俗営業許可が必要ですが、風俗営業の営業時間は、深夜0時までと定められており、午前0時から日の出までの時間に営業することはできません。
深夜酒類営業飲食店営業届出と風俗営業許可を同時に取得することは認められていません。
営業を始めたい飲食店の営業形態により必要な許可や届出が代わっできますので注意が必要です。