飲食店営業許可の申請から許可を受けるまでのながれと提出書類についてご説明します。
喫茶店営業許可の申請も同様のながれとなります。

 

 

飲食店営業許可申請のながれ

 

1.営業許可の事前相談

計画段階の図面を用意し、工事の着工前に基準を満たしているか保健所へ確認に行きます。
( 許可の基準についてはこちらをどうぞ 営業許可の要件とは )
床や壁紙、天井の材質や手洗いシンクについてなど、細かい点も多いので、基準を満たしていないようであれば、着工前に基準を満たすよう変更しておきます。

2.申請書の作成、提出

許可申請書の作成、必要書類の作成収集を行い、保健所に提出します。
標準処理期間は知事許可の業種は26日間、保健所長許可の業種は14日間となります。

【知事許可と保健所長許可】
食品衛生法における営業許可には知事許可と保健所長許可の2種があります。
(飲食店営業許可、喫茶店営業許可共に保健所長許可です。)

・知事許可
乳処理業、乳製品製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、魚介類競り売り営業、食品の冷凍又は冷蔵、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、特別牛乳搾取処理業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、乳酸菌飲料製造業

・保健所長許可
飲食店営業、魚肉練り製品製造業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、氷雪販売業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、喫茶店営業、乳類販売業、集乳業、食肉販売業、魚介類販売業

3.営業施設の調査

営業施設完成後、保健所の職員が実際の施設を検査します。

4.営業許可

営業許可証が交付されます。
富士市の保健所の場合、月に1度講習会があり、営業許可証は翌月の講習会時に交付されます。

 

提出書類

 

【必要書類】

・営業施設の構造を記載した平面図(調理室・製造室等の詳細図)
・営業施設の大要 (面積、床・壁・天井の材質等を記入)
・参考事項(飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業、各種製造業の詳細を記入)
・水道水以外の水を使用するときは、最近6か月以内に行った使用水の試験成績書
・営業施設付近の地図
・法人の場合は、定款又は登記簿謄本
・食品衛生責任者設置届(資格を証する書類又は誓約書(食品衛生責任者養成講習を受講予定の場合)

 

【手数料】

乳処理業、乳製品製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、魚介類競り売り営業、食品の冷凍又は冷蔵、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、特別牛乳搾取処理業 14業種
→21,000円

飲食店営業、魚肉練り製品製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業 6業種
→16,000円

菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪販売業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業 8業種
→14,000円

喫茶店営業、乳類販売業、集乳業、食肉販売業、魚介類販売業 5業種
→9,600円

 

許可後の手続きについて

営業許可には5~8年(一定の判断基準による査定を行い、有効期間を段階的(5~8年)に付与します)の期限があります。
期限が切れる前に忘れずに更新手続きをしましょう。
許可申請後に営業所の構造などを変更してしまうと更新できないことがありますので、気をつけて下さい。
また、設備に変更があった、お店の名前が変更になった、食品衛生責任者が別の人に変わったといった場合は変更届を提出して下さい。

 

まとめ

このように飲食店営業許可を取得するには、事前の保健所との打ち合わせも含め手間がかかります。
平日の昼間に何度も保健所に足を運ぶことになりますので、なかなかお時間がとれない方も多いと思います。
お店の開店準備でお忙しい時期に慣れない書類作成に時間をとられたくない方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、保健所との事前打ち合わせから、申請書類作成、申請代行、現地調査の同行も致します。
飲食店を始めたい方、不安やお悩み等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。