食品衛生法に基づき、食品を取り扱う営業のうち、人の健康に与える影響や公衆衛生に及ぼす影響の大きい34業種について営業許可制度等を施行し、食品衛生上の危害の発生を防止しています。
食品衛生法の規定により下記の営業を行うときは許可を受ける必要があります。
■営業の種類と 主な内容
1 飲食店営業
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
2 喫茶店営業
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業
3 菓子製造業
パン製造業を含む。
4 あん類製造業
あずき、いんげん等のあんを製造する営業
5 アイスクリーム類製造業
アイスクリーム、アイスシヤーベット、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業
6 乳処理業
牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業
7 特別牛乳搾取処理業
牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業
8 乳製品製造業
粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業
9 集乳業
生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業
10 乳類販売業
直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業
11 食肉処理業
食用に供する目的で、獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業(と畜場法や食鳥検査法に規定する獣畜等を除く。)
12 食肉販売業
獣鳥の生肉(骨、内臓を含む)を販売する施設
13 食肉製品製造業
ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業
14 魚介類販売業
店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業
15 魚介類せり売営業
鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業
16 魚肉ねり製品製造業
魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業
17 食品の冷凍又は冷蔵業
食品を冷凍又は冷蔵状態で保管する施設、若しくは冷凍食品を製造する営業
18 食品の放射線照射業
放射線を照射する営業
19 清涼飲料水製造業
ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する営業
20 乳酸菌飲料製造業
乳等に乳酸菌又は酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のものを製造する営業
21 氷雪製造業
氷を製造する営業
22 氷雪販売業
氷を製造業者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業
23 食用油脂製造業
サラダ油、天ぷら油等の食用油脂を製造する営業
24 マーガリン又はショートニング製造業
マーガリン又はショートニングを製造する営業
25 みそ製造業
みそを製造する営業
26 醤油製造業
醤油を製造する営業
27 ソース類製造業
ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業
28 酒類製造業
酒の仕入れから搾りまでを行う営業
29 豆腐製造業
豆腐を製造する営業
30 納豆製造業
糸引納豆、塩辛納豆等を製造する営業
31 めん類製造業
生めん、ゆでめん、乾めん、そば等を製造する営業
32 そうざい製造業
通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業
33 缶詰又は瓶詰め食品製造業
長期保存することを目的とし、密栓、密封された食品を製造する営業
34 添加物製造業
食品衛生法で規格が定められている添加物を製造する営業
私たちの食生活に欠かせない様々な営業が許可を受けて行われています。
食の安全を守るため、法律で規制していると言うことですね。