飲食店を始めるには、保健所や公安委員会の許可等が必要となります。

一般的なレストランや寿司屋など、調理したものを提供する場合は飲食店営業許可、
飲み物と茶菓(クッキーなど調理をしないもの)を提供する場合は、喫茶店営業許可
が必要となります。
喫茶店営業ではアルコールの提供はできません。

また、午前0時から日の出までに営業する酒類提供を伴った飲食店の場合、飲食店営業許可に加え、深夜酒類提供飲食店営業届出が必要となります。
ただし、レストランのドリンクメニューにアルコールがある場合など、料理がメインとなっている場合は必要ではありません。
アルコールの提供をメインとして営業をする場合には必要です。

従業員が客にお酌をしたり、一緒にカラオケを歌ったりなど、接待をする場合は風俗営業許可が必要となります。
この場合は、24時までの営業となり、午前0時から日の出までは営業できません。
(風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業許可を同時に取得することは認められていません)

また、ダンス系クラブなど客に遊興させ、飲食させる場合は特定遊興飲食店営業許可が必要となります。
ただし、照度が10ルクス(映画館の上映前の明るさ程度)以下の場合は風俗営業許可が必要です。
また、アルコールを提供しない場合や、24時までの営業の場合は飲食店営業となります。

提供する物や時間、接待の有無等によりどこへどのような許可等が必要なのか代わってきます。
自分が始めたい飲食店がどの営業にあたるのかよく分からない方はお気軽にお問合せ下さい。