「経営事項審査」とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者(許可を受けた建設業者に限る。)が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価するものです。
なお、「経営状況」の分析については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。

 

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経営事項審査の有効期間は、該当の審査基準日から1年7ヶ月です。したがって、次年度の結果通知書を有効期限までに受領しなければなりません。
許可行政庁の審査は多少時間がかかるようですので、経営状況分析はお早めに申請いただくことをお勧めします。