許可を受けるための要件の4つ目、財産的基礎または金銭的信用を有していることとはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか。
建設業を営むには工事着工費用などが必要なため、一定の資金を確保していなければなりません。
求められる財産的基礎・金銭的信用は一般建設業許可を受けるか、特定建設業許可を受けるかで異なります。
:一般の場合:
次の①~③の要件のいずれかに該当していれば、財産的基礎または金銭的信用を有していることになります。
①自己資本の額が500万円以上あること
自己の保有財産の状況を示す貸借対照表において純資産の額が500万円以上であることが必要ということです。
②500万円以上の資金を調達する能力があること
500万円以上の預貯金がある、又は担保とすべき不動産を有していることなどで、金融機関から500万円以上の融資を受けられるなど。
預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記謄本などで証明します。
③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
許可の種類が更新の場合は、この要件に該当します。
:特定の場合:
次の①から④のすべてに該当する必要があります。
①欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
欠損の額とは、マイナスの繰越利益余剰金の額が、資本余剰金や利益余剰金、その他利益積立金(任意積立金など)の額を超えた場合のその超過した部分の金額です。
具体的には以下のように判定します。
・法人の場合
繰越利益余剰金-(資本余剰金+利益準備金+繰越利益余剰金以外のその他利益余剰金) ≦ 資本金×20%
・個人の場合
事業主損失-事業主借勘定+事業主貸勘定 ≦ 期首資本金×20%
それぞれの項目は申請日直前の貸借対照表を参考にして当てはめます。
②流動比率が75%以上あること
流動比率とは、流動負債(支払手形や短期借入金など)の合計額のうち流動資産(取手形や売掛金など)の占める割合を言います。
手元資金が十分確保されているかどうか、支払能力を判断するための目安といえます。
具体的には以下のように判定します。
・法人、個人共に
流動資産合計 ≧ 流動負債合計×75%
流動資産、流動負債は貸借対照表を参考にして当てはめます。
③資本金が2,000万円以上あること
資本金とは、株式会社、特例有限会社、合資・合名会社、個人により次の通りです。
株式会社・・・払込資本金
特例有限会社・・・資本の総額
合資・合名・合同会社・・・出資金額
個人・・・期首資本金
④純資産の額が4,000万円以上あること
純資産とは自己資本のことで、返済義務のない資産をいい、資本金や営業活動により得られた利益のことです。
満たす要件は厳しいですが、建設業許可を受けているということは、財産的・金銭的信用がある業者であるという証明になります。