建設業許可を受けるための3つ目の要件は請負契約に関して誠実性があることです。
誠実性があるとは、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
不正な行為とは・・・
請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為とは・・・
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
許可を受けようとする者が
法人の場合
その法人、役員、支店長、営業所長
個人の場合
その個人事業主または支配人登記をした支配人
が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないことが必要です。