許可を受けるための要件の1つ目、経営業務の管理責任者がいることとはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか。
経営業務の管理責任者とは、
法人の場合→常勤の役員(株式会社、特例有限会社での取締役など)
個人の場合→事業主本人や支配人登記した支配人
で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験をもつ者をいいます。
さらに、以下の3つの要件のいずれかに該当することが必要です。
①許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、支店長、営業所長など)としての経験を有していること。
(例)
建築工事業の許可を取得したい場合
・建築工事業を行う建設会社で取締役としての経験が5年以上ある→OK
・建築工事業を行う個人事業主で5年以上自営をしてきた→OK
・左官工事業に関して6年間の経験がある→NG
②許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(例)
塗装工事業の許可を取得したい場合
・内装工事業(他業種でもよい)に関して7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有している。
③許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること。
ここでいう補佐とは、法人の場合は役員に次ぐ人(建築部長など)で、個人の場合は妻や子、共同経営者などのことです。
(例)
建築工事業の許可を取得したい場合
・建築工事業を行う建設会社で建築部長としての経験が7年以上ある→OK
・建築工事業を行う建設会社で社員(役員に準ずるものでない)としての経験が7年以上→NG
このいずれかに該当する者がいれば、1つ目の経営業務の管理責任者の要件を満たしたことになります。