軽微な工事のみを請負う場合、建設業許可は必要ありませんが、登録や届出が必要となってくる場合があります。
1.電気工事業を営む場合
電気工事業を営む場合には、「電気工事業法」に基づき、請負金額にかかわらず「電気工事業」の登録等が必要です。
建設業許可を受けて電気工事業を営む場合でも、建設業許可とは別に電気工事業の届出が必要です。
2.解体工事業を営む場合
解体工事業を営む場合には、「建設リサイクル法」に基づき、請負金額にかかわらず「解体工事業」の登録が必要です。
ただし、建設業の許可のうち、以下のいずれかの許可を受けている場合は、登録は不要です。
・土木工事業
・建築工事業
・とび・土工工事業
3.浄化槽工事業を営む場合
浄化槽工事業を営む場合には、「浄化槽法」に基づき、請負金額にかかわらず「浄化槽工事業」の登録が必要です。
ただし、建設業の許可のうち、以下のいずれかの許可を受けている場合は、登録は不要となりますが、別途「特例浄化槽工事業者の届出」が必要となります。
・土木工事業
・建築工事業
・管工事業
以上の3つの事業に当てはまる場合は忘れずに登録、届出をしましよう。
当事務所でも手続きを代行致しますのでご相談下さい。