通常、居酒屋等の経営者が変更になった場合、一度廃業の届出をし、再度許可を取得しなければなりません。
しかし個人で経営する営業者が死亡し、相続人がそのお店を引き継ぐ場合は、公安委員会の承認を受けることにより新たに許可を取得することなく引き続き営むことができます。
 

 
 

相続の承認申請

 
相続の承認を受けようとする者は、被相続人の死亡後60日以内に相続承認申請書をその営業所の所在地所轄警察署長を経由して公安委員会に提出しなければなりません。また、相続の承認申請は営業所ごとにする必要があります。ただし、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について相続承認申請書を提出するときは、いずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りることとされています。

:必要書類:

・相続承認申請書
・申請者の住民票
・誓約書(人的欠格事由に該当しないことの)
・登記されていないことの証明書(成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の)
・身分証明書(本籍地の市区町村長が発行する)
・未成年者の場合は法定代理人に関する書面(詳細省略)
・申請人と被相続人との続柄を証明する書面(登記簿謄本等)
・申請者以外の相続人の氏名及び住所を記載した書面
・申請者以外の相続人による当該申請についての同意書

なお、相続の承認の申請を行った場合には、被相続人の死亡の日から承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、申請者は引き続き当該営業を営むことができます。

 

相続の承認の要件

 

承認を受けるには、相続人は風俗営業の許可に係る人的な基準を満たしていなければなりません。

 

承認又は不承認の通知

 
承認をしたときは承認の通知が、不承認の場合はその旨と理由が通知されます。

 

許可証の書き換え及び返納

 

承認をうけた相続人は、被相続人が交付を受けた許可証の書き換えをしなければなりません。
書き換え申請書と許可証を、公安委員会に提出し書き換えを行います。
承認をしない旨の通知をうけた相続人は、被相続人が交付を受けた許可証を、通知を受けた日から10日以内に公安委員会に返納しなければなりません。

 
なお、法人の場合はこの手続きを利用できません。個人で営業する店舗を相続したい場合は60日以内に承認申請をする必要がありますので、お早めに手続きされることをお勧めします。