特定遊興飲食店営業の許可は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けますが、窓口は所轄の警察署の生活安全課になります。

 

 

 

特定遊興飲食店営業許可申請の流れ

①営業企画をたて、営業所が要件に該当しているか調査する

②警察署へ事前相談に行く

③申請書類の作成、提出資料の収集・作成

④管轄の警察署に許可申請

⑤警察署による施設の確認検査

⑥営業許可証の発行

 

提出書類

①申請書
②営業の方法を記載した書類
③営業所の使用権原を疎明する書類
④営業所の平面図
⑤営業所の周囲の略図
⑥住民票の写し
⑦風営法第4条第1項第1号~第8号(法人の役員の場合第1号~第7号の2)に該当しないことを誓約する書面
(刑法、労働基準法、児童福祉法等の罪を犯していないか等)
⑧成年後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
⑨身分証明書

:法人の場合:
⑩定款の写し
⑪登記事項証明書

選任する管理者について
⑫誠実に業務を行う事を誓約する書面
⑬上記⑥⑧⑨の書類
⑭風営法第24条第2項各号に該当しないことを誓約する書面
(管理者としてするべき事等)
⑮写真2枚

 

営業開始後の義務

1)従業員名簿の備付け

営業者は、従業員の氏名、住所等を記載した従業員名簿を営業所ごとに備え付けなければなりません。
従業員名簿を備え付けなかった場合は、100万円以下の罰金が科せられます。
従業員名簿に記載しなければならない事項は次のとおりです。

①住所
②氏名
③性別
④生年月日
⑤採用年月日
⑥退職年月日
⑦従事する業務の内容

従業員名簿は、当該従業員が退職した後も、その退職した日から起算して3年を経過する日まで備え付けておかなければなりません。

2)接客従業者の生年月日・在留資格等の確認等

接待飲食等営業を営む風俗営業者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について、次に掲げる事項を確認しなければなりません。

①生年月日
②国籍
③日本国籍を有しない者にあっては在留資格、在留期間等、又は特別永住者の資格

3)報告および立ち入り

①報告及び資料の提出

公安委員会は、営業者に対しその業務に関し報告又は資料の提出を求めることができます。報告若しくは資料の提出をしなかったとき、又は、虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、100万円以下の罰金が科せられます。

②警察職員の立ち入り

警察職員は法の施行に必要な限度において営業所に立ち入ることができます。この立ち入りを拒み、妨げ、又は忌避した場合は、100万円以下の罰金が科せられます。

4)管理者講習

特定遊興飲食店営業許可に更新の制度はありませんが、営業所の管理者は3年ごとに管理者講習を受講する必要があります。

 

まとめ

特定遊興飲食店営業許可は風俗営業許可と同様の申請の流れとなっており、改正風営法にて風俗営業とは別になったとはいえ同様のあるいはそれ以上に厳しい条件となっています。
深夜0時以降も営業が可能で、お酒もダンスもできるわけですから、営業する側にとってもお客の立場としてもとてもメリットが大きいように思います。
しかし、それだけに犯罪の温床になる可能性も多いと考えられ、許可基準を厳格にし、許可後も遵守すべき項目が多くあることを知った上で営業を開始することが必要です。