近年、飲酒運転による事故防止の為取締が強化され、それに伴い自動車運転代行業の需要が高まっています。
駅から離れた場所で飲酒する場合などに、利用されたことがある方も多いのではないでしょうか。
自動車運転代行業を始めるには、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。


自動車運転代行業とは?

自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、

①主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転するものであること
②顧客を乗車させるものであること
③常態として、営業の用に供する自動車が随伴するものであること

のいずれにも該当するものをいいます。


自動車運転代行業認定申請の流れ

主たる営業所を管轄する警察署で書類を受け付けてから認定がおりるまで、およそ50日間かかります。

①自動車運転代行業の認定要件(下記を参照)を満たしているか、打ち合わせ

②申請書類の作成、添付書類の収集

③主たる営業所を管轄する警察署での受付・審査等

④警察本部での審査及び静岡県との協議

⑤認定証の作成

⑥主たる営業所を管轄する警察署において認定証の交付


自動車運転代行業認定の要件

①欠格要件に該当していないこと

過去に法令に違反するような行為をしていませんか?

②損害賠償措置がとられていること

随伴車両は保険に加入していますか?
対人8,000万円、対物200万円、車両保険200万円以上の保険に加入していることが必要です。

③安全運転管理者が置かれていること

車の安全管理をする業務を2年以上した経験がありますか?

④副安全管理者が置かれていること

随伴車両が10台以上ある場合に副安全運転管理者を置く必要があります。

⑤運転者の資格として、普通第二種免許を所持していること

お客様の車を運転する運転者が、普通第二種免許を所持している必要があります。