産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可を受けるにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
収集運搬業、処分業のいずれも欠格事由に当たらないこと、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催している産業廃棄物の許可講習会を受講し、修了試験に合格していることなどが条件になります。
許可後も欠格事由に該当するようなことがあると許可の取消処分を受ける場合があります。
産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可を受ける場合の手続き
【産業廃棄物収集運搬業の許可】
・運搬車両、運搬容器が確保されているか
・継続的に行える経済的基礎があるか
産業廃棄物の積替保管をする場合
・生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないような積替保管の施設があるか
【産業廃棄物処理業の許可】
・産業廃棄物処理施設設置許可を受けていること
・自治体との事前協議(周辺住民の同意を求める場合があります)をし、申請手続き後、知事の許可を受けていること
■産業廃棄物処分業を既に行っている場合
所定の条件を満たせばよりメリットがある廃棄物再生事業者登録を受けることができます。
この登録を受けると優良業者としての地位の獲得、税金面での優遇措置(特別土地保有税、事業所税など)があります。
排出業者によっては、社会貢献に繋がるとして、再生事業者登録を受けた業者に委託先を決める条件としている業者もあります。
また、熱回収施設の認定(認定熱回収施設設置者)を受けると、産業廃棄物の保管基準が緩和されるメリットがあります。
(通常14日分が、21日分まで可能となります)
■その他必要な許可・届出なと
・ダイオキシン類特別措置法に基づく届出
産業廃棄物中間処理施設で、1時間あたりの焼却能力が50kgを超える焼却施設を設置する場合
・自動車リサイクル法に基づく許可
使用済自動車の解体業・破砕業を行おうとする場合
・フロン類回収業者の登録
エアコンなどのフロン類を回収する事業を営む場合
変更、廃止時の手続き
【更新手続き】
許可更新申請は5年ごとに行います。
更新申請をするには、更新講習会の終了証が必要となります。
処理業で更新する場合に「優良産廃処理業者認定」の申請をすることができ、優良認定されると許可の有効期限が7年となります。
【変更があった場合】
許可の内容に変更があった場合、変更した日から10日以内に都道府県知事へ変更届を提出する必要があります。
【事業を廃止した場合】
事業を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に都道府県知事へ届出をする必要があります。廃止の届出の際、許可証を返納します。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可を受けるには様々な手続きが必要であり、また、優遇措置を受けられる登録や認定もあります。
その他、扱う廃棄物や業種、施設によって必要な許可や届出など、いろいろな申請が必要となります。
産業廃棄物処理業を始めたいがよく分からないといった方はお気軽にご相談下さい。