排出された廃棄物はどうなるのでしょうか?
事業者自らが処理しない場合は、産業廃棄物収集運搬業者が回収し、中間処理、最終処分場へと運びます。
1997年度廃棄物処理法の改正によって不法投棄を防止するため産業廃棄物のマニュフェスト制度が義務付けられました。

 

 

 

マニュフェスト制度とは

マニュフェストとは廃棄物処理法においては「産業廃棄物管理票」のことです。
この「産業廃棄物管理票」に産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入します。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、業者から業者へ、産業廃棄物とともに「産業廃棄物管理票」を渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載した「産業廃棄物管理票」を受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。
これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
また、中間処理業者が最終処分業者へ中間処理をした産業廃棄物を引き渡す時も新たな「産業廃棄物管理票」を交付し、同様に最終処分されたことを確認することになります。

 

処理のための責任の所在と処理委託について

廃棄物処理法は、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定して、排出業者の処理責任を明確にしています。
自ら排出した産業廃棄物のみを運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。しかし、産業廃棄物を自ら処理せず、処理業者に委託する場合は書面による契約の締結が必要です。排出業者はどのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容を明らかにしておく必要があります。そして、排出業者の処理責任を全うするために、処理業者との間に適正な委託契約を結ぶ必要があります。
産業廃棄物処理業者は、その契約内容に従い廃棄物の処理を行います。
処理契約には次のような決まりがあります。
 

①2者契約であること
排出業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。

②書面での契約であること
口頭ではなく書面で契約を交わす必要があります。
また、契約書には必ず明記しなければならない事項があります。

 
【契約書に必要な記載事項とは】

・委託する産業廃棄物の種類及び数量
・産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
・産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
・産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
・産業廃棄物の処分(最終処分を除く)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力

③契約書に許可証の写しを添付すること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。

④契約書の保存義務
排出業者には契約終了の日から契約書を5年間保存する義務があります。

 

まとめ

産業廃棄物収集運搬業者は契約の際、どのような産業廃棄物を取り扱うのかしっかり把握して契約を行う必要があります。
また適正な許可をもった業者に委託をしないと無許可行為となる可能性があります。収集運搬や処理をした事業者も、排出事業者も無許可行為をしたとして重い罪に問われる場合があるため注意が必要です。