遺言は、遺言者の意思を死後実現し、相続争いを防ぐことができます。
遺言は、遺言者にとってはもちろん、残された家族(相続人)にも有益となるものです。
我が家にはたいした財産がないからもめるようなことはないだろう、とお思いの方もいるでしょう。
しかし本人には「たいした財産ではない」と思っていても、承継する側は「たいした財産」ということはよくあります。
次に示す円グラフは、実際に裁判で争われた財産の規模を示しています。
このグラフから、5,000万円以下で争いとなったケースが7割以上あり、1,000万円以下だけをみても3割となっています。
財産には現在お住まいの家屋も入りますので、プラス少しの預金がある程度でも裁判になる程こじれる事が分かります。
うちはたいした財産がないから大丈夫とは言えないように思います。
また、遺言を残しても財産が使えなくなるのではと心配になる方もいるでしょう。
遺言は相手方のない単独行為であり、遺言の内容と抵触する生前処分の行為は遺言を撤回したものとみなされます。
遺言で、現在住んでいる土地建物は長男に、と記した場合でも、土地建物を売って引っ越すことはもちろん可能です。
土地建物を長男に相続するという遺言内容の、その部分はなかったことになります。
なので遺言を書いてしまったら財産を使えなくなるのではと心配する必要はありません。
相続が争族とならないよう、遺言を残すことを考えてみてもいいですね。