■飲食店営業許可申請

飲食店営業には飲食店と喫茶店の2種類があります。

①飲食店営業
一般食堂、料理店、寿司屋、蕎麦屋、旅館、仕出屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業で、次の②に該当する営業を除くものです。居酒屋やスナック・ラウンジなど、酒類を提供する場合も含まれます。

②喫茶店営業
喫茶店、サロンなど酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業です。アルコール類や調理が必要な飲食を提供する場合は飲食店営業の許可が必要になります。

その他、午前0時から日の出までに営業する酒類提供を伴った飲食店の場合、飲食店営業許可申請だけでなく深夜酒類提供飲食店営業届出が必要となります。これらの判断は、アルコール飲料の提供がメインの営業かどうかで決まります。
通常の飲食店・喫茶店であれば特に資格がなくても開業できますが、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
営業施設は一定の基準を満たしていなければなりません。施設の基準は都道府県の条例で定められています。

■飲食店営業許可申請の流れ

①保健所への事前相談
施設工事着工前に、設計図を持参して所管の保健所に事前相談に行きます。また、受水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査を受けておきます。

②提出書類の作成
申請書などの書類を作成します。また、食品衛生責任者についても決定します。

③申請書・添付書類の提出
手数料とともに申請書・添付書類を提出し書類審査を受けます。
工事完了予定日の約10日前には提出できるのが望ましいです。

④現場での施設検査

⑤営業許可証の交付(申請から14日程度)

 

■風俗営業許可申請

風俗営業は大きく2種類に分けられます。

①接待飲食店等営業
顧客を接待する飲食業です。一般に接待サービスを行わない居酒屋やレストランは風俗営業ではありません。顧客と同席して歓談する場合などは風俗営業許可が必要です。
また、平成28年6月から施行された改正風俗営業法では、新たに特定遊興飲食店営業が新設されました。
特定遊興飲食店営業とは、ダンス系クラブ・ライブハウス等の営業が深夜0時以降でも営業ができる新しい許可制度です。

顧客にダンスをさせるかどうか、接待の有無、その他店内の照度などでどの営業の許可申請が必要かが変わってきます。

②遊技場営業
麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンターなどです。

 

接待飲食店等営業、遊技場営業ともに新たに新設された特定遊興飲食店営業を除き、原則として日の出から翌日午前0時までしか営業できません。接待を行わない酒類を提供する居酒屋のような業種であれば、午前0時以降も営業することができます。この場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。
風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業の両方をすることは認められていないので、どのような営業形態にするのか事前によく検討する必要があります。
必要となる資格はありませんが、風俗営業法に明記された欠格事項に該当する場合は営業許可を受けることができません。また、営業所の基準を満たす必要があります。営業所の構造や設備が一定の技術的基準を満たしているかと、周囲に学校などの保護施設がないかなど、営業所の周囲の環境についての制限もあります。

■風俗営業許可申請の流れ

①事前相談
営業企画から申請する許可を決定します。また、経営者が人的欠格事由に該当していないか、営業所が基準を満たしているかを調査・確認します。

②警察署への事前相談
営業企画を元に警察署への事前相談を行います。また本申請のための公的証明書を集めます。

③申請書・添付書類の提出
手数料とともに申請書・添付書類を提出し書類審査を受けます。
所管の警察署の生活安全課に許可申請をします。

④営業所の検査
風俗環境浄化協会及び所轄警察署による営業所の実地調査を行います。問題がなければ許可証が交付されます。申請から2ヶ月程かかります。

飲食店営業許可、風俗営業許可ともに多くの提出書類や満たさなければいけない細かい基準があります。また、営業設備の配置図を添付する必要があり手続きが煩雑になります。これから開店準備を進めているといったお客様が本業に専念できるようお手伝いさせていただきます。
また、許可を取得後、所在地、名称、営業所等に変更があった場合、変更届を提出する必要があります。許可申請後のご相談にも対応いたしますのでご安心下さい。