永住権とは外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利です。 日本に滞在する全ての外国人は入管法に定める在留資格を持って滞在しています。

永住権を取得すると、この期間の更新許可を取る必要がなく、引き続き日本に滞在することができます。

【 永住権(永住ビザ)を得ることのメリット 】

1  滞在期間の定めがない

一般的なビザには、そのビザ毎に3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年というように、滞在できる期間に制限があります。  永住権を取得すると、期間の定めなく、ずっと日本に滞在することができます。

また、在留できる期間が定められており、その期間が切れる前に再度在留資格の許可を取り、期間の更新をする必要があります。

2 就労の制限がない

日本で就労する外国人は、その職業について日本に滞在する許可を得ているだけで、他の職業に就くことは出来ません。(日本人の配偶者等、身分に基づく在留資格は除く)

例えば、通訳として日本で働く外国人が転職してレストランのコックさんとして働くことはできません。

永住ビザには就労の制限がありません。自分がしたい仕事に自由に就くことができます

また、永住権を取得した本人だけでなく、その配偶者は永住者の配偶者という在留資格となり、この場合も就労の制限がなくなります。夫婦で技術のビザで滞在しているような場合、どちらかが永住ビザを取得すると、夫婦で就労の制限がなくなります。

また、家族滞在ビザで滞在する配偶者も、就労時間の制限がなくなり時間の制限を受けることなく自由に就労できるためメリットは大きいと考えます。

3 社会的な信用が高まる

日本に長く住み、また家族を持つと住宅を購入したいと考える方も多いです。しかし、在留期限が3年や5年しかないと、住宅ローンを組むことができません。

日本の銀行でローンを組む場合は日本国籍か永住権を持っている人に限られる場合が殆どです。住宅購入をお考えの場合は、永住権を取得して社会的な信用が高まれば住宅ローンを組みやすくなります。

このように永住権を取得すると、在留期間の定めなく日本に滞在することができ、これからも日本に住み続けたいとお考えの外国人の方にはメリットも大きいです。