古物の売買を事業で行う場合や、インターネットやオークションで継続的に中古品を取り扱いたい場合、古物営業法に基づく許可を取得しなければなりません。
古物とは、一度使用されたものだけでなく、買ったり譲られたりしたが、一度も使用していないものも含まれます。例えば、古本や古着、中古の電化製品や中古車などです。
古物取引で最も問題となるのは、窃盗などの犯罪によって取得された物品が古物として取引されることです。古物の売買が自由に行われると、犯罪に関する物品が処分されやすくなり、その結果、犯罪が助長されることにもなります。そこで古物営業法という法律に基づいた許可制が取られています。
古物営業とは
古物営業には、古物商と古物市場主の営業形態があり、自分が行いたい形態で許可を取得する必要があります。
①古物商とは
古物商とは、簡単にいうと、古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換する営業のことです。
具体的には、中古車売買業、中古のCDショップ、古着屋などのリサイクルショップのことです。近年ではインターネットを利用して取引を行う場合もありますが、その場合も古物商許可が必要となります。
②古物市場主
古物市場主とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業です。
必要な資格と手続き
①資格
特に必要な資格はありません。しかし、法律上欠格事由が定められており、成年被後見人や住居の定まらない者など、古物営業を行う上でふさわしくない者は許可を受けることができません。また、古物商と古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場についての業務を適正に実施するための責任者として、管理者を1名選任しなければなりません。
ただし、未成年者や一定の欠格事由に該当する者は、管理者になることはできません。
②手続き
営業を行おうとする者は、営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けます。窓口になるのは警察署生活安全課です。なお、同一の都道府県内に複数の営業所がある場合でも、1つの経由警察署に対して、その都道府県内の営業所に関する許可申請を行うことになります。
③ネットショップによるリサイクルショップの手続き
実店舗に関して許可申請を行う予定の公安委員会に対して、ネットショップのURLの登録が必要です、古物商許可申請書にURLの使用権限を疎明する資料を添付します。使用権限を疎明する資料とは、プロバイダ等から交付された通知書の写し等です。
営業上の義務
①標識の提示
定められた様式の標識を見やすい場所に営業所ごとに提示する必要があります。
②管理者の設置
各営業所には管理者を設置し、古物営業法を適正に行うために管理させなければなりません。
個人の場合、管理者は本人でも問題ありません。
③売主の身元確認
古物の買い受けを行う際には必ず、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認しなければなりません。確認方法は運転免許証などの公的な書類により行い、これらを持っていない売主については調査等をする必要もあります。
身元確認義務はゲームソフトやCD・DVD・書籍、オートバイ部品などを除き、1万円未満のものについては免除されています。
④申請・届出に関する義務
申請者について商号変更、営業所の移転・廃止、代表者・役員管理者等の変更があったときなどは、変更に関する書類を添付し、届出をする義務があります。届出事由の発生から14日以内(法人登記事項証明書が必要な場合は20日以内)に行わなければなりません。